鶴田社会保険労務士事務所にお任せください。

事務所概要 プライバシーポリシー

090-8010-7975 メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土曜・日曜・祝日

新着情報

代休の消化期限めぐる争い

2016年06月07日 1時10分

代休とは、あくまでも休日労働の代償としての休日付与であり、休日と労働日の
交換を行う振替ではありません。したがって、法定休日労働日に働かせた
場合には、3割5分の割増賃金が必要となります。
休日と労働日を交換する振替は、あらかじめ就業規則においてその旨を規定して
労働者に周知させなければなりませんが、その場合には休日労働割増賃金は
不要となります。
ところで、労働者が指定する代休について、取得期限を設け、それを超えた
場合には権利を失うとした規定について、裁判所では労働協約によって
労使合意があったとしても、労働者が一方的に不利な結果となるため、そのような
処理は無効と判断しています。

情報/労働新聞社

お気軽にお問合せください

【受付時間】9:00~17:00
【定休日】土曜・日曜・祝日

090-8010-7975 メールでのお問合せ

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【鶴田社会保険労務士事務所】

〒183-0004
東京都府中市紅葉丘3-16-16

090-8010-7975

社労士診断認証制度|認証マークの取得はこちらから

サイトの保護について

SRPⅡを取得しています
SRアップ21

鶴田社会保険労務士事務所にお任せください。

会社がその業績をのばしていくうえで欠かせないもの…それは人財です。鶴田社会保険労務士事務所では、会社繁栄に欠かせない人財、すなわち社長を筆頭に社員の方まで、活き活きと働き、能力を存分に発揮していただく会社づくりのお手伝いを基本理念にしています。