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就業規則の作成・改訂

貴社の就業規則
・・・「作っただけで放置」
「法改正があっても改訂していない」
「従業員への周知ができない」
などでお悩みではありませんか?

就業規則は労働基準法で定められた制度であり、
また社内のルールの厳格化、労使トラブルの防止にもつながります。

就業規則を活用し、正しい就業環境構築で安心していきいき働く従業員を育成しましょう。

※労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場では就業規則を作成し、
所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
また変更する場合においても同様です。

 

就業規則とは

就業規則とは、従業員の労働条件など職場内の規律について定めた、
いわば「職場の憲法」です。

従業員がいきいきと安心して働ける職場をつくることは、
事業規模や業種を問わず、すべての事業場にとってとても重要なことです。

就業規則で、労働条件や待遇の基準、服務規律などを明確に定め、
労使間のトラブルを未然に防ぐことは、労働者を保護するだけではなく、
企業の発展においてもとても重要です。

ここ近年では、事業主様の「こういう会社にしたい」というメッセージを
就業規則に入れていただくことをおすすめしており、
会社の組織目標の達成につなげていけるようアドバイスをしています。

 

絶対的必要記載事項

就業規則には、必ず記載しなければならない事項「絶対的必要記載事項」と、
当事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項「相対的必要記載事項」があります。
「絶対的必要記載事項」は下記のとおりです。

  1. 始業及び終業の時刻
  2. 休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
  3. 賃金の決定、計算及び支払の方法
  4. 賃金の締切り及び支払の時期
  5. 昇給に関する事項
  6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 

相対的必要記載事項

定めをする場合に、就業規則に記載しなければならない事項のことを「相対的必要記載事項」といいます。
「相対的必要記載事項」は下記のとおりです。

  1. 退職手当に関する事項
  2. 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
  3. 食費、作業用品などの負担に関する事項
  4. 安全衛生に関する事項
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  7. 表彰、制裁に関する事項
  8. その他全労働者に適用される事項

 

就業規則の効力

就業規則の内容は、法令や労働協約に反することはできません。
又就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める契約は、
基準に達しない部分については無効となり、
代わりに就業規則で定める基準が適用されます。

又就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届出を済ませたのに、
従業員が見ることができない場所に置いてある場合、
この就業規則に法的効力は存在しません。

労働基準法では、就業規則などの規定や命令などを従業員に広く知らせなければならない
という周知の義務が定められています。

 

10人未満の会社では「雇用契約書」の見直しをおすすめしています。

就業規則の作成・届出は、常時10人以上の労働者を使用する事業所に義務づけられていますが、
10人未満の会社でも、就業規則の作成や届出は義務づけられていなくても、
労働基準法に沿った雇用契約の締結の必要があります。

そのため、「雇用契約書」作成の見直しをおすすめしています。
「雇用契約書」には雇用条件事項以外に就業規則事項を設けることで、
双方のルールを明確化し、良好な就業環境を構築することができます。

雇用契約書のみの作成のご相談も、当事務所までお気軽にご連絡ください。

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