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労働保険・社会保険の手続き

社会保険や労働保険の手続き業務は、当事務所にお任せください。

法改正の多い周辺の法律を把握した適正な手続き業務につながることはもちろん、
人件費などの経費節減にもなります。
本業に集中することができ、ひいては会社の利益にもつながってきます。

ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

 

社会保険と労働保険の加入義務

社会保険及び労働保険は、事業所の規模や労働条件によって、加入が義務づけられている国の保険です。

 

社会保険

社会保険の適用事業所は?

社会保険の被保険者は?

適用事業所に常時使用されている人(正社員や法人の代表者、役員等)は、
すべての人が被保険者となります。(国籍、年齢、身分、報酬額は問いません。)

パートタイマーやアルバイトの方でも、1週間の所定労働時間や1ヶ月の所定労働日数が、
同じ事業所の同じ業務に従事している正社員の4分の3以上であれば被保険者になります。
但し、正社員の4分の3未満であっても、以下の5要件を満たす方は被保険者になります。

  • 従業員501人以上の企業(特定適用事業所)に勤務
  • 雇用期間が1年以上見込まれる
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金の月額が8.8万円以上
  • 学生ではない

 

【下記の方は適用除外になります。】

■日々雇い入れられる人
(1か月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。)
■2か月以内の期間を定めて使用される人
(所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。)
■季節的業務(4か月以内)に使用される人
(継続して4か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。)
■臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人
(継続して6か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。)
■所在地が一定しない事業所に使用される人
■国民健康保険組合の事業所に使用される人→健康保険のみ適用除外
■後期高齢者医療制度の被保険者となる人(75歳以上)
■70歳以上の被保険者→厚生年金保険のみ適用除外
■健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人

 

介護保険の被保険者は?

介護保険とは、国民全員が40歳になった月から加入して保険料を支払い、
介護が必要な人が適切な介護サービスを受けられるように支えるしくみになっています。

介護保険料は、医療保険料(健康保険,国民健康保険等)と合わせて給与から徴収されます。

※40歳以上64歳以下の被扶養者の方は、個別に保険料を納める義務はありません。 
※特別な事情がある場合(生活保護を受けているなど)は、保険料の免除・減額される場合もあります。

 

労働保険

労災保険の被保険者は?

従業員を1人でも雇用している事業所は、
原則として法人、個人事業主を問わず、適用事業所となります。
(一部の農林水産業を除きます。)

適用事業所に雇用されている方で、賃金を支払われている方は被保険者になります。

事業主や事業主と同居している親族、または代表権・業務執行権を有する役員は、
原則として被保険者になりませんが、特別加入の対象になる場合がありますので
ご加入をご検討の方はご相談ください。

 

雇用保険の被保険者は?

労働者を一人でも雇用していれば、雇用保険の加入手続が必要になります。
下記のいずれにも該当する方が被保険者に該当します。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。

【次の方は適用除外になります。】
■4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
■厚生労働省令で定める大学や専修学校の学生・生徒等
■臨時内職的に雇用される者
■65歳に達した日以後に新たに雇用される者
(但し、平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用になります。)他

 

詳しくは、当事務所までお気軽にご相談ください。

 

 

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