労使トラブル・あっせん・セクハラ対策
労使紛争とは
労使紛争には、集団的労働紛争と個別的労働紛争があります。
集団的労働紛争
労働組合などの労働者団体と事業主との紛争を「集団的労働紛争」といいます。
近年では、労働組合員の減少などによって「集団的労使紛争」は減少傾向にあり、
一方「個別労働紛争」が増加傾向にあります。
個別労働紛争
労働関係から生じる、個々の労働者と事業主との間の紛争のことを「個別労働紛争」といいます。
簡単にいうと、労働者と事業主の労使トラブルです。
パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、
契約社員の雇止めについて有効・無効を争うもの、
労働条件の引き下げに関するもの、
等々個々の労働者と事業主との間に生じる民事上のトラブルのことです。
あっせんとは
あっせんとは、私たち労働問題の専門家の社会保険労務士が仲に入り、
労働者と会社との話し合いを促し、解決する制度のことです。
裁判に比べ、時間やコストがかからず早期解決が望めます。
労使トラブルを防止することが重要
労使間のトラブルの発生は、会社にとっても個人にとっても多くの体力や時間、費用を消費します。
また、一つのトラブルは連鎖を呼び、従業員の離職を高め、意識力の低下にも大きな影響を及ぼします。
労使トラブルになる前に、未然に防ぐ策を導入することは、会社の発展にもつながってきます。
労働法を遵守することは勿論ですが、ルールの明確化や公正な評価など、
「人材」を活用するノウハウを企業が持っていなければなりません。
又近年では、雇い入れ時の見極めが重要となってきています。
労使トラブルでのお悩み、もしくは労使トラブルを未然に防ぐ体制づくりは
当事務所までお気軽にご相談ください。
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