鶴田社会保険労務士事務所にお任せください。

事務所概要 プライバシーポリシー

090-8010-7975 メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土曜・日曜・祝日

新着情報

賃金のデジタル払い 代替銀行口座など確認――厚労省

2022年12月13日 10時02分

厚生労働省は、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする労働基準法施行規則の改正省令を公布し、関係通達を発出した。企業は、労使協定を締結したうえで労働者から個別同意を得れば、厚労大臣の指定を受けた移動業者の口座に賃金を支払えるようになる。同意を得る際は、資金移動を希望する賃金の範囲・金額や支払い開始希望時期、移動業者の破綻時に弁済を受けるための代替銀行口座などを確認する。通達では労働者への説明事項などを記載した同意書の様式例も提示した。施行は来年4月1日で、同日から移動業者の指定申請を受け付ける。

引用/労働新聞令和4年12月12日3380号(労働新聞社)

お気軽にお問合せください

【受付時間】9:00~17:00
【定休日】土曜・日曜・祝日

090-8010-7975 メールでのお問合せ

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【鶴田社会保険労務士事務所】

〒183-0004
東京都府中市紅葉丘3-16-16

090-8010-7975

社労士診断認証制度|認証マークの取得はこちらから

サイトの保護について

SRPⅡを取得しています
SRアップ21

鶴田社会保険労務士事務所にお任せください。

会社がその業績をのばしていくうえで欠かせないもの…それは人財です。鶴田社会保険労務士事務所では、会社繁栄に欠かせない人財、すなわち社長を筆頭に社員の方まで、活き活きと働き、能力を存分に発揮していただく会社づくりのお手伝いを基本理念にしています。