鶴田社会保険労務士事務所にお任せください。

事務所概要 プライバシーポリシー

090-8010-7975 メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土曜・日曜・祝日

新着情報

直接被害受け休業 「使用者の責」に当たらず――厚労省

2024年01月22日 1時38分

厚生労働省は、能登半島地震を受け、自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いに関するQ&Aを公表した。災害により事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて労働者を休業させる場合、原則として、休業手当の支払いが必要になる「使用者の責に帰すべき事由による休業」には当たらないとした。また、1年単位の変形労働時間制を適用している事業場が被害を受けたときには、労使の十分な話合いのうえ、労使協定の合意解約が可能とした。

引用/労働新聞令和6年1月22日3433号(労働新聞社)

お気軽にお問合せください

【受付時間】9:00~17:00
【定休日】土曜・日曜・祝日

090-8010-7975 メールでのお問合せ

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【鶴田社会保険労務士事務所】

〒183-0004
東京都府中市紅葉丘3-16-16

090-8010-7975

社労士診断認証制度|認証マークの取得はこちらから

サイトの保護について

SRPⅡを取得しています
SRアップ21

鶴田社会保険労務士事務所にお任せください。

会社がその業績をのばしていくうえで欠かせないもの…それは人財です。鶴田社会保険労務士事務所では、会社繁栄に欠かせない人財、すなわち社長を筆頭に社員の方まで、活き活きと働き、能力を存分に発揮していただく会社づくりのお手伝いを基本理念にしています。