鶴田社会保険労務士事務所にお任せください。

事務所概要 プライバシーポリシー

090-8010-7975 メールでのお問合せ

受付時間:9:00~17:00  定休日:土曜・日曜・祝日

新着情報

退職金不支給の違法性とは

2016年02月09日 2時09分

退職金は、支払い条件が明確であれば労働基準法11条の「労働の対償」としての
賃金に該当します。
その法的性格は、賃金後払い的性格、功労報償的性格、生活保障的性格を併せ持ち、
個々の退職金の実態に即して判断しなければなりません。
たとえば、賃金後払い的性格からすれば、懲戒解雇のケースでしばしば登場する
「退職金没収」は法違反となってしまいますが、功労報償的性格に立てば、退職時に
使用者が勤務の再評価を行った結果として認められることになります。
しかし、濫用は許されず、勤続の功を抹消してしまうほどの顕著な背信が認められる
場合にのみ有効とされています。

情報/労働新聞社

お気軽にお問合せください

【受付時間】9:00~17:00
【定休日】土曜・日曜・祝日

090-8010-7975 メールでのお問合せ

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【鶴田社会保険労務士事務所】

〒183-0004
東京都府中市紅葉丘3-16-16

090-8010-7975

社労士診断認証制度|認証マークの取得はこちらから

サイトの保護について

SRPⅡを取得しています
SRアップ21

鶴田社会保険労務士事務所にお任せください。

会社がその業績をのばしていくうえで欠かせないもの…それは人財です。鶴田社会保険労務士事務所では、会社繁栄に欠かせない人財、すなわち社長を筆頭に社員の方まで、活き活きと働き、能力を存分に発揮していただく会社づくりのお手伝いを基本理念にしています。